奈良市議会 2023-02-15 02月15日-01号
第二種風致地区の具体的な規制につきましては、建築物等の高さ、煙突も含め10メートル以下、建蔽率30%以下、道路からの壁面後退距離2メートル以上、隣接地から壁面後退距離1メートル以上、緑地率30%以上、切土また盛土の高さが3メートルとなっており、富雄風致地区ゾーン3につきましては、建築物の屋根につきましては勾配屋根とし、その部材や色彩についても規制がかかっており、壁や工作物である塀や擁壁、フェンス等にまで
第二種風致地区の具体的な規制につきましては、建築物等の高さ、煙突も含め10メートル以下、建蔽率30%以下、道路からの壁面後退距離2メートル以上、隣接地から壁面後退距離1メートル以上、緑地率30%以上、切土また盛土の高さが3メートルとなっており、富雄風致地区ゾーン3につきましては、建築物の屋根につきましては勾配屋根とし、その部材や色彩についても規制がかかっており、壁や工作物である塀や擁壁、フェンス等にまで
資料の右上の配置図のところに、主な変更箇所ということで、赤い枠で囲ったところがございますけれども、先ほどのA案と見比べていただきますと、当初、7階に計画をしておりました事務スペース等がなくなっておりまして、勾配屋根の中に、6階及び7階に計画されておりました屋外の機械置場を集約しております。その分、6階の執務スペースが若干広くなっていることがご確認いただけると思います。
新校舎は3階建てで、周りの景観と調和するよう、勾配屋根やバルコニーの一部に木調の手すりを用いるなど、和風の要素も取り入れたデザインとしております。中庭を配しており、建物全体に自然光を取り入れるなど、居心地の良い学校施設となるよう計画しております。 2枚目をお願いいたします。 2枚目は、各階のゾーニングをまとめております。 1階のゾーニングイメージをお願いいたします。
7: ● まちづくり部副部長 当然、要は風致地区以外、要は許可対象以外のところについて出てきた場合のことを想定しておるんですけども、当然橿原市は世界遺産とかを目指しておりますので、その設けられる建物が当然勾配屋根の建物であると思いますけども、その辺のところを含めて、周りの景観に調和がとれているかということを判断していたいと思ってます。
なおかつ、周辺環境等の調和を図るために、勾配屋根緩和型という高度地区指定をさせていただいておる状況でございます。 ちなみに、市内の駅周辺の近隣商業地域の高さについては20メーターを指定させていただいております。
主要地方道枚方大和郡山線沿道区域の11.95ヘクタールを15メーター高度地区とし、学研北生駒駅を含む奈良交通の車庫の区域を20メーター高度地区勾配屋根緩和型に変更させていただくものでございます。20メーター高度地区勾配屋根緩和型と申しますのは、建築物の高さが20メーター以下とし、その上に勾配屋根を設置するものでございます。 12ページをお願いいたします。 防火・準防火地域の計画図でございます。
さらに、市協議及び関係者協議の中で、当初、高さについては25メーターというご要望をいただいてたんですが、20メーター勾配屋根という形で高さの制限をかけさせていただいております。 なおかつ、都市計画道路俵口上線、これについて、植樹帯から10メーターの区間については高さを制限しております。14メーターという形で制限しております。
次に、特色ある学校施設と教育の充実についてでございますが、学校の施設面におきましては、従来から風致地区内に建っております学校では、勾配屋根を取り入れたり、外観の意匠、色彩等につきましても風致との整合性を図ってきたところでございます。その他の地域に建っている学校につきましても、今後とも伝統や風土等、その地域の特色を十分配慮した学校施設にしてまいりたいと、このように考えてございます。
特に猿沢池周辺は、歴史的な景観地及びターミナルに近いといった立地条件からして、宿泊施設の集積する地区になっております関係上、この地区を含む旧市街地の高さ規制の考え方については、世界遺産登録を予定している興福寺、元興寺に接近もいたしております、そんなことで、保全的高さ規制を原則としながら、地域の活性化も考えていかなければいけない、しかし勾配屋根の誘致等も県の検討委員会で提案されておりますし、そういうことも